アディーレ法律事務所 業務停止の恐るべき理由が明らかに!?これから顧客がとるべき3つの対処法!

アディーレ法律事務所が業務停止処分を受け
世間では様々な意見が飛び交っています。

アディーレ法律事務所といえば最近はCMなども多く放送されているので
一度は見たことがある人も多いのではないでしょうか。

今回はなぜアディーレ法律事務所が業務停止処分になってしまったのかということや業務停止処分になってしまった後の顧客はどうしたら良いのかなどについて紹介していきたいと思います。



アディーレ法律事務所業務停止の恐るべき理由 そもそもアディーレ法律事務所は弁護士会から嫌われていた!?

アディーレ法律事務所が業務停止処分を受け
ネット上は騒然としています。

ではなぜアディーレ法律事務所は
業務停止処分を受けてしまったのでしょうか。

それは簡単に言うとアディーレ法律事務所は事実と異なる広告を行ったから
ということのようです。

過払い金返還請求の着手金をめぐり、事実と異なる広告を行ったなどとして、
東京弁護士会は11日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)を
業務停止2カ月の懲戒処分とした。
元代表社員の石丸幸人弁護士(45)も業務停止3カ月とした。
アディーレ側は処分を不服として、日弁連に審査請求を申し立てる方針。(引用)

 

アディーレは2010年10月以降、
ホームページ上で着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」などとうたいながら、
15年8月まで同様の広告を継続。消費者庁が昨年2月、景品表示法違反(有利誤認)で
再発防止を求める措置命令を出したため、弁護士会が調査していた。

(引用)

 

今回の一件ではどうやら
景品表示法違反という罪を犯したために
このような処分を受けてしまったようなのです。

 

では景品表示法とは一体どのような法律なのでしょうか。

 

景品表示法とはこのような法律です。

<景品表示法>

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。

ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、
過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が
実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、
価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、
過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、
消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。(引用)

 

今回の一件では、
CMで実際のサービス以上のことが謳われ
本当はそれほど質の良くないサービスが提供されていたために
業務停止処分が言い渡されたようなのですね。

いわば過大広告というものになるのではないかと思われます。

 

しかし、今回の一件でアディーレ法律事務所の元従業員はこのように
話しているようです。

<元従業員の話>

・「率直に言って、2カ月は重すぎると思いました。せいぜい業務停止にはならない戒告くらいが妥当だと思います」

・違反は違反なんですが正直大した話ではないと思います。
着手金の額が表示より高かったり、金銭的被害が発生していたなら悪質ですが、
誰も損はしていないですから。

・弁護士会からは嫌われてましたから。CMやテレビ出演で目立っていましたし。

・内部的には結構きちんとしているんですよ、アディーレは。(引用)

 

元従業員の話を聞くと、今回の一件は特に問題のない行為であると指摘しているようです。

景品表示法違反というよりもアディーレ法律事務所は東京弁護士会から嫌われていたためこのような処分を受けたのではないかという話も挙がっています。

 

元従業員の話によると、アディーレ法律事務所の代表が東京弁護士会の会長選挙に出馬していたので周りからは煙たがられていたという事実もあるようなのです。

 

出る杭は打たれるではありませんが今回は少しそのような事情も伴っているようです。

一方こちらはネット上の反応です。

<ネット上の声>

・ホンマに弁護士は犯罪多いな。確か職業別犯罪率が一番高いんじゃなかったっけ?

・そもそも弁護士という職自体金儲け前提だからねぇ

・ブラマヨかわいそう

・そんなに借金苦な人がいる事に驚き。
過払金が返ってきてその中から報酬を受け取るから実質無料では無い様な気もするが、、。

・どうすればいいの? 債務整理の真っ只中なんだけど 電話繋がらねええええ

・依頼者はむしろ東京弁護士会に腹立つはず。
色んな案件で着手金払ってる人もいるんだから。
誇大広告よりそっちの被害の方が大きいわ

・まぁ~弁護士も過払いビジネスが下火になってるからね、丁度良かったんじゃない。

・高利貸しとグルでしょ。

・弁護士って仕事をもう一度どういう仕事かを学んで欲しいアディーレさん

・あのうっとおしいCMがしばらく止むってこと?これはめでたい!

・サラ金叩いた弁護士が、サラ金のおこぼれ金でこれだからな

・フッ、やっぱりね。

 

とネット上からの声は少し冷ややかな意見が多いようです。

 

業務停止がこのまま実行されるとアディーレ法律事務所は大きな損害を受けるとともに、これから相談しようとしていた顧客の方たちにも大きな影響が出るようですが顧客の方たちに出る影響はどのようなものになるのでしょう。

また、顧客の方たちはどのような対処をしたらよいのでしょう。



アディーレ 法律事務所が業務停止 顧客がとるべき3つの対処法

アディーレ法律事務所が業務停止してしまったら
これから相談をしようと思っていた顧客の方たちは
一体どうなってしまうのでしょうか。

もし業務停止してしまったら以下のような事態に発展するようです。

 

 

依頼している弁護士(弁護士法人)が業務停止処分を受けると、
委任契約が解除されてしまいます。事務処理のために預けていた預り金のうち、
使用していない分については返金されるでしょうが、
委任契約時に支払った着手金については、返金されない可能性があります
(委任契約書にどのように記載されているかによります)。

弁護士(弁護士法人)との委任契約が解除されても、
進行中の訴訟や破産手続は継続します。依頼者本人が手続を進めることもできますが、
現実的には難しいでしょうから、他の弁護士に依頼することになるでしょう。
その際には、新たな委任契約となるため、改めて着手金が必要になります。
依頼者にとっては、手間の点でも費用の点でも大きな負担となってしまいます。(引用)

 

業務停止してしまうと、
着手金は戻ってこず、委任契約も解除されてしまうようですね。

業務停止になるとアディーレ法律事務所だけではなく
ただ単に相談をしようと思っていた顧客の方たちにも
損害が出てしまうことになるようです。

 

では、一体顧客の方たちはどうしたらよいのでしょうか。

一般に言われている対処法はこちらになります。

<顧客がこれからとるべき対処法>

弁護士法人が業務停止処分を受けた場合であっても、
弁護士法人に所属している弁護士に個人として事件処理を委任することはできます。
ただ、弁護士側から乗り換えを勧誘することはできませんし、
「事情の説明を受けたうえで委任する」という書面を作成する必要があります。

今回のアディーレ法律事務所の件では、影響が大きいため、
東京弁護士会が相談窓口を開設しています。そういった窓口を利用したり、
新たに依頼する弁護士に事情を説明することで、
負担の軽減が図れるかもしれません。(引用)

 

上記のように方法としては

・個人として事件処理を委任する
・東京弁護士会が開設している相談窓口を利用する
・新たな弁護士に依頼する

というやり方があるようです。

どちらにしても、アディーレ法律事務所に支払った
着手金は戻って来ず相談もできないようです。



今回の一件では、
顧客側としては借金の相談をするために着手金を支払ったのに、
その着手金が戻ってこず、相談も受けられないということになります。

お金に困っているのにさらに追い打ちをかけるような形
なってしまったのではないでしょうか。

アディーレ法律事務所は弁護士会の中で煙たがられていたなど
弁護士会の中では少々嫌われていたという事実もあり顧客側からすれば少々ないがしろにされているような雰囲気が漂っています。

 

弁護士会の中で何があったのかはわかりませんが、
何の罪もない顧客の方たちが苦しむような事態は避けなければならないでしょう。

アディーレ法律事務所はCMの放送もかなり行われていったため
少しショックな出来事だったように思われます。

 

また、このようなCMをバンバン打ってる事務所が
業務停止になってしまうのであれば、
顧客は今度は一体どんな事務所に相談しに行けば良いのでしょう。

これからは法律相談などをする際は、
CMだけでなく何かしっかりとした情報源から判断して
相談しに行く事務所を決めていかなくてはならないのかもしれませんね。






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