札幌東区の通り魔の犯人が○○歳で世間に大きな衝撃が!?事件発生直後と犯人が捕まった時のニュース動画を大公開!『児相通告』とは一体何か!?

札幌の東区で起きた女性刺傷事件の犯人が捕まり、
ネット上で話題になっています。

今回の犯人はなんと12歳の少年だったようで、
世間に大きな衝撃を与えました。

今回は札幌の東区で起きた女性刺傷事件の
事件が起きたときのニュースと犯人が捕まった時のニュース動画、
そして「児相通告」とは何かということをお伝えしていきたいと思います。



札幌 12歳の少年による殺人未遂事件 事件発生直後と犯人が捕まった時のニュース動画

 

札幌東区の路上で女性が
何者かに刺され重傷を負った事件の犯人が判明しました。

犯人は12歳の少年で、北海道警は殺人未遂の非行内容で保護し
児相通告したそうです。

下の動画はこの事件が発生したときの速報ニュースと、
犯人が判明したときのニュースです。

 

通り魔か 札幌で女性刺される “黒服”男は逃走(17/11/26)

 

12歳少年が札幌で20代女性刺傷?!



札幌東区の通り魔の犯人を児相通告!ところで『児相通告』ってなに!?

 

今回の通り魔事件の犯人は12歳の犯人だったため、
犯人は「児相通告」を受けることになりました。

ネット上ではこの「児相通告」とはどんなものなのかという意見が多かったので、下に「児相通告」についての説明を載せておきたいと思います。

<児相通告>

児童福祉法第25条により警察署長が市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の長に通告し、同時に送致します。

通告と送致を受けた児童相談所長は、この事実を都道府県知事に報告するとともに、児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させるなどの措置を取りますが、非行事実の内容によっては、家庭裁判所に送致することもあります。

<児童福祉法第二十五条>
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

<第二十五条の七> 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項 若しくは第十八条第一項 の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。

二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に指導を委託すること。

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。

四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。(引用)



今回の事件の犯人は12歳ということで現在ネット上で、
大きな話題になっています。

犯人は「人を傷つけたい気持ちがあった」と供述しており、
刺された女性は全治1~2か月の重傷を負いました。

 

今回の事件に限ったことではありませんが、
少年犯罪は本当に恐ろしいです。

今後も犯人は捕まるわけではなく、そのまま生活するわけですから、
近くに住んでいる人は毎日恐ろしい気持ちを持ったまま生活せざるをえません。

 

今回の犯人の少年は「人を傷つけたい気持ちがあった」と言っていることから、
また犯行に及ぶ可能性だって十分にあるわけです。

今回県警は「児相通告」という手段をとりましたが、
個人的にはこれからは犯人の犯行の目的によって、
取るべき手段を変えないと危ないような気がします。

日本では現在凶悪犯罪を行った少年は14歳以上でないと
刑務所に入れることができませんので、
また改正が必要になる日が来るかもしれませんね。

 

今回の事件は本当に恐ろしいですね。

これからも何かしらの対策は必要になりそうです。






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